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   <title>最近の話題</title>
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   <updated>2007-07-06T02:50:26Z</updated>
   <subtitle>井上税理士事務所／井上会計事務所（山梨県・甲府市）とFI Consulting
井上会計事務所・FI Consultingは税理士を中心とした税務会計および経営にツールとしての IT導入を支援するコンサルティング事務所です。</subtitle>
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   <title>全国の土壌汚染地、面積は東京２３区の倍…４分の１放置か</title>
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   <published>2007-04-20T00:08:34Z</published>
   <updated>2007-07-06T02:50:26Z</updated>
   
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ictao-fic.com/topics/">
      <![CDATA[全国の土壌汚染地、面積は東京２３区の倍…４分の１放置か
<a href="http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20070419i207.htm">http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20070419i207.htm</a>

]]>
      <![CDATA[<blockquote>重金属などの有害物質による全国の土壌汚染地は東京２３区の面積の２倍近い約１１万３０００ヘクタールにのぼり、うち４分の１は浄化費用がかさむなどの理由で放置される可能性があることが、環境省の試算で１９日、明らかになった。<br/>
<br/>
こうした放置汚染地の土地資産は全国で１０兆８０００億円にのぼると推定され、再開発の妨げになる恐れもあるほか、近隣住民への健康被害も懸念される。同省では、関係省庁にも呼びかけ、浄化費用の補助などの対策について検討を開始する。<br/>
<br/>
工場などで土壌が汚染され、その浄化費用が工面できないまま放置される土地は「ブラウンフィールド」と呼ばれ、米国ではすでに社会問題化している。日本でも、ブラウンフィールド化する可能性がある土地は数十万か所とも言われ、土壌汚染をめぐってトラブルが頻発していることから、同省が実態調査を実施した。<br/>
<br/>
調査では、約２万８０００ヘクタールの汚染地が放置される可能性があることが判明した。東京や大阪、名古屋の大都市圏では、周辺に商業施設や住宅が立てこんでいるような場所でも、売却できないでいる土地が数多くあることを確認。除去費用が土地の値段の２〜４割を超えると、“塩漬け”地として放置される傾向が高いことも分かった。<br/>
<br/>
土壌汚染対策法では、有害物質を取り扱っていた工場を廃止する場合、調査を行い、汚染対策を講じることが義務づけられている。しかし、２００３年の法律施行前に工場を廃止し、事務所などに転換していた土地は調査義務の対象にならないのが現状。しかも、実際の土地取引では、汚染除去が前提となるケースが多いため、土地が比較的安い地方都市を中心に「もうけにならない」として、調査もせずに放置する例が出始めているという。</blockquote>]]>
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   <title>土壌汚染に「説明人」…環境省が新制度</title>
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   <published>2007-04-08T03:15:39Z</published>
   <updated>2007-07-06T02:50:27Z</updated>
   
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ictao-fic.com/topics/">
      <![CDATA[土壌汚染に「説明人」…環境省が新制度

<a href="http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/life/science/20070408i202-yol.html">http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/life/science/20070408i202-yol.html</a>

]]>
      <![CDATA[<blockquote>工場跡地などで問題化している土壌汚染について、環境省は、第三者の立場でその危険性などを住民や開発者に説明する「土壌環境リスクコミュニケーター」の認定・派遣制度を創設する。<br/>
<br/>
指針を今年度に作成、最終的に１０００人規模の人材を育成する。<br/>
<br/>
リスクコミュニケーターの中心と期待されるのは、公害分野の学識経験者や、長年、企業などで土壌調査・対策に従事した経験を持ち、退職年齢を迎える団塊の世代の人たち。<br/>
<br/>
企業側や住民側の要請で現地に出向き、汚染の度合いによる人への毒性や、汚染土壌の管理方法などを説明。双方の意見を聞きながら妥協点を探り、対策の推進、土地再利用を目指す。<br/>
<br/>
有害物質を使っていた工場跡地などの場合、土壌汚染対策法により、土地の所有者が汚染状況を調査して都道府県に報告することが義務づけられている。しかし、環境への悪影響を懸念する住民と企業が対立する例も珍しくない。<br/>
<br/>
汚染土壌を掘削除去するには、１立方メートルあたり数万円ともいわれる費用がかかる。これがネックになって売却のメドもなく、対策も講じられないまま放置されている汚染地は全国で数十万か所にのぼるとみられる。<br/>
<br/>
（2007年4月8日10時28分  読売新聞）</blockquote>]]>
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   <title>財産評価</title>
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   <published>2007-04-01T04:19:39Z</published>
   <updated>2007-07-09T02:32:25Z</updated>
   
   <summary>・財団法人 資産評価システム研究センター　全国地価マップ（検索） ・国税庁　財産...</summary>
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      <![CDATA[・財団法人 資産評価システム研究センター　<a href="http://www.chikamap.jp/Search.aspx">全国地価マップ（検索）</a>
・国税庁　<a href="http://www.rosenka.nta.go.jp/">財産評価基準書</a>
・新光総合研究所　<a href="http://www.kabumap.com/servlets/Query?SRC=shinko2/eval">上場株式相続贈与計算</a>]]>
      
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   <title>法令・通達</title>
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   <published>2007-04-01T04:01:51Z</published>
   <updated>2007-07-09T02:44:18Z</updated>
   
   <summary>・国税庁　通達等目次 ・関根稔法律事務所　データ（条文集）...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ictao-fic.com/topics/">
      <![CDATA[・国税庁　<a href="http://www.nta.go.jp/category/tutatu/tutatu.htm">通達等目次</a>
・関根稔法律事務所　<a href="http://homepage1.nifty.com/msekine/">データ（条文集）</a>]]>
      
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   <title>税務手続の案内</title>
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   <published>2007-04-01T03:47:33Z</published>
   <updated>2007-07-09T02:35:51Z</updated>
   
   <summary>・国税庁　税務手続の案内 ・国税庁　届出書・申請書等の様式（ＰＤＦファイル） ・...</summary>
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      <![CDATA[・国税庁　<a href="http://www.nta.go.jp/category/yousiki/yousiki.htm">税務手続の案内</a>
・国税庁　<a href="http://www.nta.go.jp/category/yousiki/yousiki.htm">届出書・申請書等の様式</a>（ＰＤＦファイル）
・National Tax Agency（<a href="http://www.nta.go.jp/category/english/index.htm">英文</a>）　
・KPMG <a href="http://www.kpmg.or.jp/resources/research/r_tax200612_1.pdf">Taxation in Japan 2006 日本の税制について</a>（英語）]]>
      
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   <title>事例検索</title>
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   <published>2007-04-01T03:43:01Z</published>
   <updated>2007-07-09T02:41:41Z</updated>
   
   <summary>・国税庁　タックスアンサー（税務相談室） ・国税庁　質疑応答事例 ・国税庁　再建...</summary>
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         <category term="01 法令・通達・書式" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[・国税庁　<a href="http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm">タックスアンサー（税務相談室）</a>
・国税庁　<a href="http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/01.htm">質疑応答事例</a>
・国税庁　<a href="http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h14/04/01.htm">再建支援等、特定調停及び企業組織再編成に係る事前相談窓口</a>
・裁判所　<a href="http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=02">判例検索システム</a>
・国税不服審判所　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/MP/index.html">公表裁決事例要旨</a>
・国税不服審判所　<a href="http://www.kfs.go.jp/service/RS/index.html">裁決要旨検索システム</a>
・鳥飼総合法律事務所　<a href="http://www.torikai.gr.jp/zsoshou/index.html#">税務訴訟</a>
・Tabisland　<a href="http://www.tabisland.ne.jp/zeidb/index.htm">税データベース</a>]]>
      
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   <title>被相続人が譲渡契約を締結した土地に係る譲渡所得と相続税の関係</title>
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   <published>2007-03-19T05:33:51Z</published>
   <updated>2007-10-03T05:38:45Z</updated>
   
   <summary>税務通信　2960号　2007年03月19日...</summary>
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         <category term="02 所得税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="04 相続税・贈与税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      税務通信　2960号　2007年03月19日
      
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   <title>リース取引と消費税の取扱い</title>
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   <published>2007-03-12T05:23:38Z</published>
   <updated>2007-10-03T05:27:20Z</updated>
   
   <summary>リース物件を賃借した場合のリース料には，利息相当額等が含まれているが，契約上では...</summary>
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         <category term="03 消費税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="05 平成19年改正" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ictao-fic.com/topics/">
      <![CDATA[リース物件を賃借した場合のリース料には，利息相当額等が含まれているが，契約上では，リース資産の本体価額と利息相当額等とが明確に区分がされていないケースが一般的といわれているところ。

しかし，新しいリース会計基準が適用される平成20年4月1日以後は，所有権移転外ファイナンスリース取引は，売買処理を行わなければならないため，契約等でリース料総額の内訳等（本体価額や利息相当額，計算利子率等）が明示されていない場合であっても，原則として賃借人は，リース料総額をリース資産と利息相当分に分けて処理しなければならないこととなる。

この会計処理の見直しを受けて平成19年度税制改正では，法人税法の取扱いも会計上で利息相当分とされた金額を「支払利息」とし，償却資産をリース期間で均等償却することが認められる見込みとなった。

これに伴い，消費税法上の取扱いについても同様に，契約の内容に関係なく，法人税法上で支払利息と処理した金額が「非課税」と取扱われ，利息相当額等を除いた資産の取得価額が「課税仕入」の対象となるものと考える向きもあるようだ。

しかし，そもそも消費税は，資産の譲渡やサービスの提供など取引の内容によって課否判定が行われるものであるとともに，リース契約は賃貸人と賃借人の相対取引であるため，リース料総額に対する利息相当分を自ら算出したからといって，その部分が非課税と取扱われることはない。

消費税法上は，あくまでも「契約において利息相当金額等が明示されているか」否かにより判断され，契約上で利息相当分が明らかにされていれば利息相当部分が非課税・その他の部分が課税となる一方，契約上で明示されていない場合には，利息相当部分を含めたリース料全額が課税の対象となる。

<blockquote>消費税法基本通達6-3-1 <br>
法別表第一第3号《利子を対価とする貸付金等》の規定においては、おおねむ次のものを対価とする資産の貸付け又は役務の提供が非課税となるのであるから留意する。<br>
(17)　いわゆるファイナンス・リースに係るリース料のうち、利子又は保険料相当額（契約において利子又は保険料の額として明示されている部分に限る。）</blockquote>]]>
      
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   <title>個人事業者所有の既存資産の5年均等償却は強制償却</title>
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   <published>2007-03-12T05:18:36Z</published>
   <updated>2007-10-03T05:19:42Z</updated>
   
   <summary>平成19年度税制改正では，償却可能限度額の廃止などを軸として，現行の減価償却制度...</summary>
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         <category term="02 所得税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="05 平成19年改正" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      平成19年度税制改正では，償却可能限度額の廃止などを軸として，現行の減価償却制度を改正することが予定されている。

この改正ポイントの一つに，平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産のうち，現行制度の下，償却可能限度額まで償却が進んだ資産については，償却可能限度額まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で全額を均等償却できることとする点がある。

この既存資産の事後5年均等償却については，法人には今後5年間で均等償却することに任意性が認められる一方で，個人事業者には任意性は認められず，所得税法における原則のとおり，事後5年間で強制的に均等償却することとなることが明らかになった。

      
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   <title>リース税制　借手の税務処理は会計処理に合わせた対応が可能</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ictao-fic.com/topics/archives/2007/03/post_242.html" />
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   <published>2007-03-12T04:46:42Z</published>
   <updated>2007-10-03T04:58:50Z</updated>
   
   <summary>平成19年度税制改正では，リース会計基準の適用を踏まえた「リース税制」の見直しが...</summary>
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         <category term="01 法人税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="05 平成19年改正" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ictao-fic.com/topics/">
      平成19年度税制改正では，リース会計基準の適用を踏まえた「リース税制」の見直しが行われ，法案では，税務上のリース取引は原則，すべて売買取引として各事業年度の所得の金額の計算を行う旨を規定している。

したがって，リース資産を巡る税制上の取扱いは，所有権移転外リース取引が圧縮記帳や特別償却の制度等の適用対象から除かれているほかは，基本的に割賦販売等により資産を取得したものとして税法上の諸規定の適用を受けることになる。

しかし，一方で，所有権移転外リース取引に係る賃借料は，賃借料として経理した場合も償却費として取り扱う旨が手当てされる予定となっているため，少額な所有権移転外リース資産の「取得」では，税務上，少額減価償却資産の即時償却や，一括償却資産の3年償却制度を適用する際に損金経理を行うことができない金額が生じ，事実上，適用できない場合があることになりそうだ。

19年度税制改正によるリース税制の見直しは，所有権移転外ファイナンス・リース取引を売買処理することを眼目とした「リース会計基準」への対応がその目的であるが，法律案では，金銭の賃借とされるリース取引を除き，リース取引そのものを売買取引とする構成をとっている（ 法法（案）64の2　適用時期は平成20年4月1日以後に契約を締結するリース取引から）。

また，税務処理としては，貸手，すなわちリース会社側の処理については，長期割賦販売等で資産を譲渡したものとして位置づけ（法法（案）63②），政令で会計処理とは異なる処理が認められる予定となっているが，法律案には，借手側の税務処理は特に盛り込まれていない。

この点は，政令でも特段の規定は置かれない模様で，結局，借手側の税務処理は，法律によってリース取引で引渡しを受けた資産を売買により取得した資産とすることによって，「借金をしてモノを買った場合」と同様の取扱いとなるようだ。

つまり，原則として，支払利息については支払利息の，取得した資産については取得した資産の，それぞれに対する法人税法の諸規定が適用されることになり，会計基準を適用した場合の借手の会計処理と対応することになる。

一方，所有権移転外リース取引によるリース資産の取得は，「取得」としての規定の適用を受けるとはいっても，圧縮記帳や特別償却の対象からは除かれることが，既に法律案で明らかとされているが，政令事項である「少額の減価償却資産の取得価額の損金算入」（ 法令133 ），「一括償却資産の損金算入」（ 法令133の2 ）における取扱いがどうなるか気になるところだ。
この点，もともと少額なリース資産については，会計基準でも売買処理の例外として賃借処理を認めているのであるが，もとより，会計基準の適用を強制されない中小企業においては，リース取引に係る賃借料は，賃借料のまま会社計算を行うことが許容されるものと考えられるため，今回の税制改正においては，リース取引に係る賃借料を「賃借料として経理した場合であっても償却費として取り扱う」旨が手当てされる予定となっている。
そのため，10万円未満，あるいは，20万円未満のリース資産の「取得」では，リース料総額が資産の「取得価額」となる場合であっても，賃借料として経理した場合には，毎期の賃借料が償却費として損金経理した金額の限度となり，損金経理することができない金額が生じることになる。
したがって，仮に，政令等で特段の規定が設けられないとしても，結果として，即時償却や3年均等償却は行えないこととなる可能性が高いようだ。

例えば，9万円のパソコンを購入した場合には，取得・事業供用した事業年度に損金経理を行えば，取得価額全額を損金算入することができるが，同額のパソコンを4年リースで取得した場合，仮にリース料総額が10万円未満であったとしても，賃借料として経理した場合には，取得・事業供用した年に損金経理できるのは，（期首に引渡しを受けたとして）リース料総額の4分の1が限度となり，損金算入できるのは，その事業年度の賃借料のみとなるものと考えられる。

      
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   <title>誤って行った源泉徴収とその訂正方法</title>
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   <published>2007-03-05T04:43:57Z</published>
   <updated>2007-10-03T04:46:00Z</updated>
   
   <summary>税務通信　2958号　2007年03月05日　参照...</summary>
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         <category term="01 源泉所得税" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      税務通信　2958号　2007年03月05日　参照
      
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   <title>住民税の医療費控除分減税　ー所得税の還付税額の減少分は，住民税から減額</title>
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   <published>2007-03-05T04:31:01Z</published>
   <updated>2007-10-03T04:43:03Z</updated>
   
   <summary>平成19年1月からは，国から地方への税源移譲に伴い，所得税が最低税率を10％から...</summary>
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      平成19年1月からは，国から地方への税源移譲に伴い，所得税が最低税率を10％から5％に引き下げた6段階の税率へ変更されるとともに，同年6月からは個人住民税が現行の3段階から一律10％へと変更される。つまり，税源移譲に伴い，平成19年分からは一般的には所得税が半減するため，現金として還付される所得税額も少なくなる。

しかし，所得税の還付額が半減するからといって，多額の医療費控除額があるにも関わらず平成19年分の所得税の還付申告をしないままだと，個人住民税が減額されず不利になってしまう。

例えば，年収500万円の会社員の夫（社会保険料等50万円）・専業主婦の妻・子供2人という4人家族のケースにおいて，妻の病気により60万円の医療費を支払ったとする。この家族の例が，平成18年中のケースであった場合，医療費60万円から足切り額10万円を差し引いた残額50万円が医療費控除額であるとすると，源泉徴収済の所得税額12.96万円と医療費控除後の所得税額8.46万円の差額，4.5万円が現金で還付される。これに加えて，医療費控除の還付申告をした場合は，同時に個人住民税も再計算されることとなるため，今後特別徴収される個人住民税額は7.585万円から医療費控除後の税額5.27万円へと，2.32万円減額されることとなる（定率減税分含む）。

一方，上記の家族の例が平成19年中のケースであった場合は，医療費60万円から足切り額10万円を差し引いた残額50万円が医療費控除額であるとすると，源泉徴収済の所得税額7.2万円と医療費控除後の所得税額4.7万円の差額，2.5万円が還付されることとなるため，一見すると，前年の4.5万円と比べ還付税額は2万円減少することとなる。

しかし，その減少分を補う形で，個人住民税額は医療費控除前の16.4万円から11.4万円へと5万円減額されるため，税源移譲の前後で還付税額は変わらないこととなる。要するに，税源移譲で所得税の還付税額は減るものの，その減少分を補う形で，個人住民税が減額されるということだ。所得税の還付額が半減するからといって，多額の医療費控除額があるにも関わらず所得税の還付申告をしないようなことがないよう，くれぐれも留意されたい。

      
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   <title>国税庁　最高裁判示により小規模宅地等の特例の取扱いを変更</title>
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   <published>2007-03-05T04:22:07Z</published>
   <updated>2007-10-03T04:29:02Z</updated>
   
   <summary>国税庁は，土地区画整理事業等の施行による仮換地指定に伴い，従前地及び仮換地につい...</summary>
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      国税庁は，土地区画整理事業等の施行による仮換地指定に伴い，従前地及び仮換地について使用収益が禁止されている場合の，相続税の小規模宅地等の特例の取扱いを変更することを公表した。

これは，先にあった最高裁判示を受けたもので（詳細は №2954 に掲載），これまで，相続開始の直前において被相続人等の居住用等に供されていないという理由から，小規模宅地等の課税の特例が適用されなかった更地についても，特例の適用を認めるというもの。

具体的には，土地区画整理事業等の施行による仮換地指定に伴い，被相続人等の居住用等に供されていた土地及び仮換地が相続開始の直前に更地である場合についても，小規模宅地等の課税の特例の適用が認められる。

また，この取扱いの変更に伴い，既に相続税の申告をしている場合でも，相続した土地に変更後の取扱いの適用を受けられるものがあり，その土地について小規模宅地等の特例の要件を満たす場合，相続税の申告期限から5年を経過していなければ，更正の請求により相続税の減額を受けることが認められる。

今回の取扱いの変更は，最高裁が，課税当局を支持した判決を破棄して福岡高裁に差戻し審を命じた判決を受けて行われるもの。

最高裁は1月23日の判決で，相続財産である土地が，公共事業である土地区画整理事業により仮換地の指定を受け，相続開始直前に更地となっていた事案で，この土地について小規模宅地特例の適用が認められないとした課税当局の更正処分を不服とした納税者の主張を認めている。

小規模宅地等の課税の特例は，相続開始の直前において，被相続人等の居住用又は事業用などに供されていた土地のうち一定面積までの部分については，一定の割合（50％又は80％）を減額した金額が相続税の課税価格に算入されるというもの。

これまで，この特例の適用を受けるための要件を満たさないとされていた仮換地指定に伴う更地のような特殊な状況については，それを認める規定がないため，特例の適用はできないとされていた。

しかし，最高裁は，問題となった事案において，公共事業による仮換地指定により居住の用に供されていた土地（従前地）及び仮換地の使用収益が共に禁止された結果，やむを得ずそのような状況に立たされたとし，また，相続開始後とはいえ，仮換地の使用収益が可能となると仮換地上にビルを建築して入居しているとし，課税当局の主張を認めた福岡高裁の判決を破棄し，差戻し審を命じた。

国税庁は，この最高裁判決を受け，土地区画整理事業等の施行による仮換地指定に伴い，従前地及び仮換地について相続開始の直前において使用収益が共に禁止されている場合で，相続開始時から相続税の申告期限までの間に被相続人等が仮換地を居住用等に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情がなかったときは，小規模宅地等の特例の適用上，従前地は，相続開始の直前において被相続人等の居住用等に供されていたものとして取り扱うことを明らかにした。

この取扱いの変更では，土地区画整理事業以外の公共事業の施行により仮換地指定を受けた場合であっても変更後の取扱い対象になるとされており，例えば，新都市基盤整備法に基づく新都市基盤整備事業等により，仮換地指定を受けた場合等も取扱いの対象となる。

最高裁判決に見られたような事例は，使用収益を禁止された仮換地指定を受けている最中に相続が発生しており稀な事例とも推察されているが，現在もおよそ1,500ほどの土地区画整理事業が進行中とされており，今後，変更された取扱いの適用対象となるケースが発生することも予想される。

また，既に相続税の申告をしている場合であっても，相続した土地の中に変更後の取扱いの適用を受けられるものがあり，その土地について小規模宅地等の特例の要件を満たす場合には，相続税の申告期限から5年を経過していなければ，更正の請求により相続税の減額を受けられる。

なお，この特例は，相続開始時から相続税の申告期限までの間に，被相続人等が仮換地を居住用又は事業用などに供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情がある場合には適用されない。

よって，従前地について売買契約を締結していた場合や，既に別の場所に居住用不動産を取得（契約中も含む）していた場合，また，従前地・仮換地について物納の申請や物納の許可を受けていた場合には，特例の適用は認められないこととなる。
      
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   <title>定率減税の半減と退職所得の確定申告</title>
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   <published>2007-02-26T04:19:07Z</published>
   <updated>2007-10-03T04:20:50Z</updated>
   
   <summary>サラリーマンは通常，会社から支給される給与（月給とボーナス）や退職金に対しては源...</summary>
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      サラリーマンは通常，会社から支給される給与（月給とボーナス）や退職金に対しては源泉徴収されることから，申告を行う必要はない。

しかし，退職金に対する源泉徴収は定率減税が考慮されていないため，確定申告によって，退職金に係る源泉徴収税額に対する定率減税相当分が戻ってくる可能性が高い。

というのも，定率減税の限度額は平成18年から限度額が従前の半分の12万5千円（所得税額の10％）になったとはいえ，4人家族（妻と子供2人で，そのうち1人が16歳から23歳）の場合には，支給された年間給与が額面でおおよそ1,300万円を上回らなければ定率減税額が限度額までに達しないため，使える枠が残っているからだ。また，実際に還付される額というのは「(12万5千円)－(給与の源泉徴収税額)」の額または，「退職金に対する源泉徴収税額×10％」の額である。

例えば，平成18年中に退職し，年間給与が額面で700万円の場合には，源泉徴収税額が218,250円で，定率減税は24,250円が使われているが，あと100,750円（＝125,000円－24,250円）まで減税できる枠が残る。一方，退職した会社の勤続年数が27年，退職金が額面で2,200万円であった場合，退職所得は455万円で，源泉徴収される税額は58万円となるから，退職金に係る定率減税額として5万8千円（＝58万円×10％）利用できる。この額は残りの限度額100,750円以内であるから，確定申告を行うことにより，この5万8千円が還付されることになる。

ただ，退職金に利用される退職所得控除額は給与所得や配当所得と比較して有利なものであるため，源泉徴収税額が発生しない場合も多いので，一度確認していただきたい。

なお，個人住民税では，平成18年6月徴収分から定率減税の額も半減し，最大2万円（所得の7.5％相当額）だけしかなくなったため，還付になるケースはまれだろう。

      
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   <title>税法上の特例が適用される三角合併</title>
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   <published>2007-02-26T04:08:19Z</published>
   <updated>2007-10-03T04:17:03Z</updated>
   
   <summary>会社法における「合併等対価の柔軟化」により，親会社株式等を対価とする三角合併等が...</summary>
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      会社法における「合併等対価の柔軟化」により，親会社株式等を対価とする三角合併等が平成19年5月1日から可能となる。

「合併等対価の柔軟化」とは，合併法人（存続会社）が被合併法人（消滅会社）を吸収合併等する場合，被合併法人の株主に対して，合併法人株式等の代わりに，合併法人の親会社株式等を交付することが認められる制度のこと（ 会社法749①二 ，会社法附則4）。
これに対応する形で，平成19年度税制改正では，原則として，いわゆる100％親会社株式等（合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等を全部保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式等）を対価とする三角合併等も税法上の適格合併等とされ，被合併法人の株主に対する株式譲渡益課税・被合併法人に対する資産の譲渡益課税の繰延べが認められることとなる（ 法法2十二の八 ）。

具体的には，外国親会社の100％子会社が，100％親会社株式を合併対価として日本の企業を吸収合併する場合，まず，日本の企業（被合併法人）から子会社（合併法人）へ資産の移転が行われる。この場合，資産の移転により日本の企業に譲渡益課税が生じることが原則であるものの（ 法法62 ），この吸収合併が日本企業の株主に対して100％親会社株式のみが交付されるものであることを前提に，一定の要件をクリアした「企業グループ内の合併」か「共同事業を営むための合併」であれば，資産の移転による譲渡益課税は例外的に繰延べられることとなる予定だ（ 法法62の2 ）。

また，日本企業の株主は吸収合併に伴い，外国親会社株式を合併対価として，日本企業の株式を譲渡する。この場合，株主には株式譲渡益課税が生じることが原則であるものの，下記の例の②のように，日本企業の株主に対して100％親会社株式のみが交付されるものであれば，株式譲渡益課税は繰り延べられる（ 法法61の2 ， 措法37の10 ）。

なお，企業グループ内の合併等であっても，特定外国法人（一定の要件の下，軽課税国に所在する法人）に該当する親会社株式を対価とするものなどである場合は非適格合併となり，税法上，課税の繰延べは適用されないことなどとされる。また，これらが税法上適格とされるか否かの詳細は今後明らかにされる政令で定められる予定なので留意されたい。

      
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